合同会社から株式会社への組織変更|ご利用前の準備ガイド
GVA法人登記では、合同会社から株式会社への組織変更に必要な登記書類を作成できます。
このページでは、書類作成をスムーズに進めていただくために、組織変更の手続きの全体像と、GVA法人登記での入力前に決めておいていただきたい事項をまとめています。
組織変更の手続きの流れ
合同会社から株式会社への組織変更は、以下の流れで進みます。
手続き開始から完了まで、最短でも1.5ヶ月程度かかります。
1. 組織変更計画
組織変更後の株式会社の商号・目的・発行可能株式総数・役員構成・効力発生日などを定めた「組織変更計画」を作成します
※GAV法人登記では必要な項目を入力することで自動的に組織変更変更計画書が生成されます。
2. 官報公告(債権者保護手続き)
組織変更をする旨と、債権者が異議を述べることができる旨を官報に掲載します。
会社の公告方法にかかわらず、官報への掲載は必須です。申込みから掲載まで5〜6営業日程度かかります。
3. 債権者への個別催告
会社が把握している債権者がいる場合は、官報公告と併せて個別に通知を行います。把握している債権者がいない場合、個別催告は不要です。
注意:GVA法人登記での組織変更の書類作成では、債権者保護手続き(官報公告・個別催告)の結果、債権者からの異議がなかったことを前提としています。債権者から異議が申し立てられた場合は、GVA法人登記での書類作成をご利用いただけませんのでご了承ください。
4. 総社員の同意
効力発生日の前日までに、組織変更計画について合同会社の総社員(出資者)の同意を得ます(会社法第781条1項)。
※GVA法人登記では総社員の同意書が生成されます。
5. 組織変更の効力発生
組織変更計画で定めた効力発生日に、組織変更の効力が発生します。効力発生日は土日祝日でも設定可能です。
6. 登記申請
効力発生日から2週間以内に、株式会社の設立登記と合同会社の解散登記を同時に法務局へ申請します。
※GVA法人登記では登記に必要な申請書類一式が生成され、生成された書類を使用して、法務局へ申請いただけます。
GVA法人登記では、上記の手続きのうち登記申請に必要な書類の作成をサポートしています。
また、債権者保護手続きの進め方についてもサービス上で確認できます。
GVA法人登記での入力前に決めておくこと
書類作成画面では、以下の項目を入力していただきます。あらかじめ決めておくと、スムーズに作業を進められます。
1. 商号(会社名)
組織変更後の株式会社の商号を決めてください。
合同会社時代の社名をそのまま引き継ぐことも、別の名称に変更することも可能です。
商号を変更しない場合(「合同会社→株式会社」の部分のみ変更)でも、印鑑届出は必要です。
商号変更に伴い印鑑を新しくする場合には、変更後の印鑑をご用意ください。
2. 事業目的
組織変更後の株式会社の事業目的を決めてください。
合同会社時代の目的をそのまま引き継ぐケースがほとんどです。
このタイミングで目的の追加・変更・削除も可能です。許認可の取得に特定の目的記載が必要な場合などは、あわせてご検討ください。
3. 発行可能株式総数
株式会社が将来にわたって発行できる株式の上限数を決めてください。
「この会社が最大で何株まで発行できるか」の枠にあたります。
一般的には、実際に発行する株式数の数倍〜10倍程度に設定するケースが多いです。
少なすぎると将来の増資のたびに定款変更が必要になるため、ある程度の余裕を持たせておくのがおすすめです。
4. 発行する株式の数と1株あたりの金額
組織変更に際して実際に発行する株式の数を決めてください。
「資本金÷1株あたりの金額=発行株式数」で算出します。
1株あたりの金額は1万円や5万円に設定する会社が多いですが、自由に設定可能です。
例) 資本金100万円、1株=1万円の場合 → 発行株式数は100株
5. 各社員への株式の割当て
合同会社の各社員(出資者)に何株ずつ割り当てるかを決めてください。
出資比率に応じた割当てが一般的です。
社員が1名のみの場合は、全株をその社員に割り当てます。
6. 機関設計(取締役会・監査役の設置有無)
株式会社としての組織体制を決めてください。
取締役会を設置しない場合:取締役1名から設置可能です。小規模な会社ではこの構成が一般的です。
取締役会を設置する場合:取締役3名以上+監査役1名以上が必要です。
7. 役員構成(取締役・代表取締役の氏名)
組織変更後の取締役と代表取締役を決めてください。
合同会社の社員がそのまま取締役に就任するのが一般的です。新たな追加や、一部の社員が取締役にならない選択も可能です。
就任する方について、以下の書類が必要となります。
代表取締役:印鑑証明書
取締役:本人確認書類(住民票の写し、運転免許証のコピーなど)
8. 株式の譲渡制限に関する規定
株式の譲渡に会社の承認を必要とする規定について、
承認機関(株主総会、代表取締役など)をあわせて決めていただきます。
9. 事業年度(決算期)
合同会社での事業年度をご入力いただきます。
合同会社時代の決算期をそのまま引き継ぐのが一般的です。
このタイミングで変更することも可能ですが、弊社サービスでは事業年度の変更には対応しておりません。
10. 効力発生日
組織変更の効力が発生する日を決めてください。
効力発生日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。
以下のスケジュールを逆算して設定してください。
官報公告の掲載から1ヶ月以上の異議申述期間を確保
官報の申込みから掲載まで5〜6営業日程度
効力発生日の前日までに総社員の同意を取得
効力発生日は土日祝日でも設定可能です。
費用について
GVA法人登記の利用料金
組織変更の書類作成:64,800円(税別)
登録免許税(法務局に納める税金)
資本金の額に応じて計算されます(最低6万円)。
GVA法人登記の利用料金とは別に必要です。
株式会社の設立登記:資本金の1000分の1.5。(登録免許税が3万円を越えない場合には、3万円)
合同会社の解散登記:3万円
オプションについて
かんたん郵送パック:作成した書類を製本し、法務局への郵送用封筒とともにお届けします。法務局に出向く必要がなくなります。
登記簿謄本郵送オプション:変更登記が反映された最新の登記簿謄本をお届けします。
書類作成後の流れ
GVA法人登記で作成した書類をダウンロード・印刷します(ダウンロード購入の場合)
※かんたん郵送パックをご利用する場合には、作成した書類を製本し、法務局への郵送用封筒とともにお客様へお届けします。
付属の申請手続きマニュアルに沿って、書類への押印・製本を行います
収入印紙(登録免許税)を貼付し、効力発生日(変更日)以降に法務局へ提出します(郵送申請も可能です)
法務局での審査後(通常3週間から4週間後)、登記が完了します
よくあるご質問
Q. 債権者から異議が出た場合でも利用できますか?
いいえ。GVA法人登記での組織変更の書類作成は、債権者保護手続きの結果、債権者からの異議がなかったことを前提としています。異議が申し立てられた場合は、司法書士等の専門家にご相談ください。
Q. 組織変更と同時に本店を移転できますか?
組織変更と同時に本店移転の登記を申請することはできません。本店移転が必要な場合は、組織変更の前後いずれかで別途手続きを行ってください。
Q. 組織変更と同時に資本金を増やせますか?
組織変更と同時に増資の登記を申請することはできません。増資が必要な場合は、組織変更の完了後に別途手続きを行ってください。
Q. 法人番号は変わりますか?
変わりません。組織変更後も、合同会社時代の法人番号がそのまま引き継がれます。
Q. 官報公告はどこで申し込めますか?
官報公告は、全国官報販売協同組合を通じて申し込みます。GVA法人登記上でも債権者保護手続きの進め方を確認できますので、あわせてご参照ください。