官報公告(組織変更公告)の掲載申し込み方法
株式会社への組織変更を行うにあたり、債権者保護手続として官報(国の機関誌)へ公告(情報公開)を行う必要がありますが、官報公告の掲載申込みは当サービス上では行うことはできず、ご自身で行う必要があります。
官報公告の掲載の申込みは、各都道府県の官報サービスセンターで受け付けていますので、各官報サービスセンターのウェブサイトの入力フォームや申込書・原稿ファイルを郵送またはFAXにて申し込みを行ってください。
以下、入力フォームでの申し込み方法(一例)を説明します。
※各都道府県の官報サービスセンターによって申し込み方法が異なる場合があります。詳しくは実際に申し込みされる官報サービスセンターに確認してください。
1.ウェブサイトから申し込み方法を選択
全国官報販売協同組合のウェブサイトの入力フォームから官報公告の申込みをすることができます。
2.公告の種類を選択
「組織変更に関する公告」を選択します。
3.掲載する公告を選択
「組織変更公告(持分会社から株式会社へ)」にチェックを入れます。
官報公告等掲載約款を確認し、問題なければ「同意する」をクリックします。
4.掲載申込書の内容情報を入力
申込欄の入力や取次店・申込みされる方の属性を選択します。
※1 申込欄には、申込みをする日と申込みする方の氏名を入力します。
※2 取次店の選択には、お近くの官報サービスセンターを選択してください。この官報サービスセンターから連絡が届きます。
※3 申込みをする方が合同会社の代表社員ご自身の場合は「掲載依頼者の代表者」を選択します。
ご家族や従業員の方が申込みする場合は「掲載依頼者の代表者以外の者」を選択します。
掲載依頼者情報記入欄を入力します。
※1 組織変更前の合同会社の代表者名・所在地・連絡先などを入力します。
※2 掲載を依頼する官報公告の名称には「組織変更公告」と入力します。
※3 掲載希望日には、官報公告の掲載日の希望があれば希望日を入力します。
ただ、申込みから掲載までは一定の日数を要するため、掲載希望日を入力した場合でも、その日程で掲載できない場合はあります。
※4 ゲラ拝(校正)の有無には、自身で公告原稿の最終チェックを希望する場合は「あり」を選択します。
ただし、最終チェックを希望することで掲載が遅くなる場合や掲載までの日数によっては、最終チェックをすることができない場合があります。
申込みをする方が代表者以外の場合は代理者情報記入欄を入力します。
※1 申込みをする方の氏名や連絡先などを入力します。
請求書の送付先や宛名、旧字体漢字の有無を入力します。

※1 会社名や代表者名に旧字体漢字が含まれている場合は申込書備考欄にその旨を入力します。
※2 株式会社への組織変更の登記を申請する際には、組織変更公告が掲載された官報を法務局に提出する必要があります。
現在、官報は電子化され、原則として紙の官報は発行されなくなりましたが、別途手数料・配送料を支払うことで官報掲載事項記載書面という冊子が交付され、その冊子を法務局に提出することで官報を提出することができます。
官報を提出する方法についての詳細は登記申請に際して官報を法務局に提出する方法で確認できますが、官報掲載事項記載書面を提出する方法で官報を提出する場合は、申込書備考欄に申込書備考欄に「官報掲載事項記載書面(1通)の交付を希望する」旨を入力します。
提供等確認欄は決算公告の掲載を申し込む方が対象です。株式会社への組織変更公告では決算公告は行わず、何も入力・チェックする必要はありませんので、「原稿作成フォームへ」をクリックします。

5.公告原稿を入力
公告原稿の内容を入力します。記載文のひな形が入力されていますが、当サービス上で表示される文例をコピー&貼り付けして入力します。
(画像5-1)
※1 外字などがある場合は備考欄にその旨を入力します。
原稿内容の入力が完了したら、「内容確認画面へ」をクリックします。

6.入力内容の確認
入力した内容が表示されますので、入力内容を確認します。

入力内容を確認したら「決算公告は申し込まずに送信する」をクリックします。
株式会社への組織変更公告では決算公告は行いませんので、「決算公告も同時に申し込む」にファイル添付やチェックは必要ありません。

7.送信完了・登記書類の購入
これで官報公告の申込みが完了します。
この後、官報サービスセンターの担当者から確認の連絡がくる場合がありますので、直接やり取りします。

また、官報公告の掲載日が決まりましたら(掲載日が分からない場合は官報サービスセンターの担当者に確認します)、当サービス上の説明に従って官報公告掲載日その他の項目を入力して、購入手続きに進みます。
(参考)債権者から異議の申出があった場合
万が一、株式会社への組織変更を行うことに対して、債権者から異議の申出があった場合は、必要に応じて、その債権者に対して債務の弁済や担保の提供などを行うことになります。
なお、債権者から異議の申出があったときは、債権額や会社の資産状況など個別の事情により対応が異なりますので、当サービスで対応することができません。
その場合は、司法書士などの専門家に相談いただくことをおすすめします。