組織変更にかかる催告方法

株式会社への組織変更を行うにあたり、債権者保護手続として会社の債権者に対して催告(お知らせ)を行う必要がありますが、催告書の送付は当サービス上では行うことはできず、ご自身で行う必要があります。

催告を行うに際して送付する催告書は当サービス上で作成できますので、債権者に対する催告書の送付はご自身で行ってください。

以下、催告書送付の手順を説明します。

1.知れたる債権者の氏名・住所を入力 当サービス上で知れたる債権者の氏名(名称)及び住所を入力してください。
(画像) 知れたる債権者とは、一般的に、会社に対して金銭債権を有している債権者のことをいい、融資を受けている金融機関や買掛の仕入先など、会社が金銭を支払う義務を負う相手方を指します。

2.催告書の送付日を入力 当サービス上で実際に催告書を送付する日を入力してください。
(画像) 債権者への催告は、株式会社への組織変更の効力発生日(株式会社に変更する日)の1か月以上前に行う必要があります。
株式会社への組織変更の効力発生日(株式会社に変更する日)について希望がある場合は、早めに催告書を送付することをおすすめします。

3.催告書の印刷・送付 当サービス上で「催告書を印刷する」をクリックすることで、催告書(PDF)をダウンロードすることができます。
(画像) 催告書(PDF)を印刷の上、知れたる債権者全員に送付してください。送付の方法には特に決まりはありませんので、普通郵便でも問題ありませんが、催告したことを記録に残しておきたい場合は、レターパックや簡易書留、特定記録郵便を利用することをおすすめします。

なお、金融機関や取引先に対して、いきなり催告書を送付すると驚かれてしまう場合もあるので、事前に、「合同会社から株式会社へ組織変更する予定であること」「法律上の手続きのため書面を送付すること」などを事前に伝えていただくと良いかもしれません。

また、催告は郵送だけではなく、FAXや電子メールによって行うことも可能とされていますので、郵送がどうしても難しい場合は、FAXや電子メールで催告書(PDF)を送信することも考えられます。

(参考)債権者から異議の申出があった場合 万が一、株式会社への組織変更を行うことに対して、債権者から異議の申出があった場合は、必要に応じて、その債権者に対して債務の弁済や担保の提供などを行うことになります。

なお、債権者から異議の申出があったときは、債権額や会社の資産状況など個別の事情により対応が異なりますので、当サービスで対応することができません。その場合は、司法書士などの専門家に相談いただくことをおすすめします。

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