解説
外部送信規律は、利用者の端末に記録された情報を外部の事業者へ送信させる場合に、その事実を利用者が確認できるようにすることを求める電気通信事業法上の規律です。改正電気通信事業法により、2023年6月16日に施行されました。
Cookieやアクセス解析タグ、広告タグが関わるため、「日本版Cookie規制」と呼ばれることがあります。ただし、個人情報にあたるかどうかを問わず、送信される情報そのものを対象としている点が、個人情報保護法とは異なります。
判断基準
外部送信規律の対象は、すべてのWebサイトではなく、特定のサービスを提供する事業者に限られます。総務省は、次の4類型を対象として示しています。
- メッセージ媒介サービス
- SNS
- 検索サービス
- ニュースサイトやまとめサイトなど、各種情報のオンライン提供
一方で、自社商品のオンライン販売、企業のホームページの運営、個人ブログは対象外です。つまり、自社が該当するかどうかは、サイトの作りではなく、提供しているサービスの性質で決まります。
実務での使われ方
対象となる事業者は、次のいずれかの方法で、利用者が送信の内容を確認できるようにします。
- 送信される情報の内容と送信先を通知する
- 同じ内容を利用者が容易に知り得る状態に置く(サイト内に一覧を掲載するなど)
- 利用者の同意を得る
- 利用者に送信の停止を求める機会を提供する(オプトアウト)
さらに、通知や公表をする場合は、日本語で、専門用語を使わず平易な表現で書き、拡大や縮小の操作をしなくても適切な大きさで読めるように表示することが求められます。
注意点
FAQサイトやヘルプセンターに入れたツールの送信先も把握しておく必要があります。総務省のFAQによると、ユーザーサポートページは、付随する元のサービスが規律の対象であれば、ユーザーサポートページも対象になります。一方で、自社サービスの案内ページは対象外です。
たとえば、対象となるサービスのヘルプセンターにチャットボット、アクセス解析、ヒートマップといったツールを入れている場合、ツールごとに外部へ情報が送信されます。そのため、ツールの導入をマーケティング部門や開発部門だけで決めると、公表内容の更新が後追いになります。
また、利用者から「どの情報が送られているのか」と問い合わせを受けることもあります。送信先の一覧を窓口からも参照できる状態にしておくと、その場で答えられます。
出典
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