解説
有利誤認表示は、景品表示法が禁じる不当表示の一つです。価格、数量、支払条件といった取引条件について、実際のものや競合他社のものより、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が該当します。ただし、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められることが要件です。
なお、品質や性能に関する誤認は優良誤認表示、取引条件に関する誤認は有利誤認表示に分類されます。
判断基準
値引き幅や限定条件を実際より有利に見せる表示は、有利誤認表示にあたるおそれがあります。たとえば、消費者庁は次の例を挙げています。
- 基本料金を示さずに「今なら半額」と表示しながら、実際には半額になっていない料金設定
- 手数料を差し引く前の利息だけを示し、実際の受取額が表示を大きく下回る外貨預金の広告
また、次の表示も有利誤認表示にあたるおそれがあります。
- 実際には販売していなかった価格を「通常価格」として示し、値引き幅を大きく見せる
- 「今だけ」と表示しながら、実際には常時同じ条件で販売している
- 数量限定と表示しながら、実際には数量を限定していない
実務での使われ方
キャンペーンの案内メールや、応対の中で行う「今なら」といった案内も、表示として規制の対象になり得ます。したがって、期間や数量を条件として示す場合は、実際の運用がその条件どおりであることを確認してから案内します。
注意点
2024年10月1日に施行された改正景品表示法により、優良誤認表示と有利誤認表示に対して、100万円以下の罰金を科す直罰規定が新設されました。そのため、措置命令や課徴金納付命令だけでなく、刑事罰の対象にもなり得ます。
出典
- 有利誤認とは(消費者庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)(e-Gov法令検索)
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