解説
有利誤認表示は、景品表示法が禁じる不当表示の一つです。価格や数量、支払条件といった取引条件について、実際のものより著しく有利であると示す表示が該当します。競合他社のものより著しく有利であると示す表示も同じく対象です。
品質や性能に関する誤認が優良誤認表示、取引条件に関する誤認が有利誤認表示という分かれ方になります。
値引き幅や限定条件を実際より有利に見せる
- 実際には販売していなかった価格を「通常価格」として示し、値引き幅を大きく見せる
- 「今だけ」と表示しながら、実際には常時同じ条件で販売している
- 数量限定と表示しながら、実際には限定していない
応対中の案内も実際の運用と一致させる
キャンペーンの案内メールや、応対の中で行う「今なら」といった案内も対象になり得ます。期間や数量を条件として示す場合は、実際の運用がその条件どおりであることが前提です。
出典
- 有利誤認とは(消費者庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)(e-Gov法令検索)
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