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公益通報者保護法

英語表記
Whistleblower Protection Act
読み
こうえきつうほうしゃほごほう

組織の法令違反を通報した人を解雇などの不利益な取扱いから守り、一定規模以上の事業者に内部通報に対応する体制の整備を義務づけている法律。

解説

公益通報者保護法は、組織内の法令違反を通報した従業員などが、解雇や降格といった不利益な取扱いを受けないよう保護する法律です。消費者庁が所管しています。

さらに、この法律は事業者に対して、内部通報に対応する体制の整備を求めています。常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には、内部公益通報に対応する体制の整備義務があります。一方で、300人以下の事業者には努力義務が課されています。

実務での使われ方

コンタクトセンターは、公益通報について、通報を受ける側にも、通報する側にもなりえます。

通報を受ける側として:顧客からの問い合わせという形で、社内の不正や法令違反に関わる情報が寄せられることがあります。窓口の担当者が単なる「クレーム」として処理すると、組織として把握すべき情報が埋もれてしまいます。そのため、法令違反の疑いがある内容を受けたときのエスカレーション先を、あらかじめ決めておきます。

通報する側として:現場の担当者が、応対の中で自社の違法な取り扱いに気づくことがあります。公益通報者保護法は、そうした通報をした人を守る仕組みでもあります。

注意点

公益通報者保護法の改正法は、2025年6月4日に成立し、同年6月11日に公布されました。改正法の施行日は、2026年12月1日です。主な改正内容は次のとおりです。

  • 保護される通報者に、フリーランス(特定受託業務従事者等)を加える
  • 通報対応業務の従事者を定める義務に違反した事業者に対し、消費者庁が立入検査や命令を行えるようにし、命令違反を刑事罰の対象にする
  • 正当な理由なく通報を妨害することや、通報者を特定しようとする行為を禁止する
  • 公益通報から1年以内の解雇や懲戒は、通報を理由としたものと推定する
  • 公益通報を理由とする解雇や懲戒を、刑事罰の対象にする

適用範囲や罰則に関わる改正であるため、自社の体制が要件を満たしているかどうかは、改正内容に沿って確認する必要があります。

出典