解説
公益通報者保護法は、組織内の法令違反を通報した従業員などが、解雇や降格といった不利益な取扱いを受けないよう保護する法律です。消費者庁が所管しています。
従業員数が301人以上の事業者には、内部公益通報に対応する体制の整備義務があります。300人以下の事業者は努力義務です。
2026年12月1日に改正法が施行され規律が強まる
改正法が2026年12月1日に施行されます。公益通報を理由とする解雇や懲戒に関する規律の強化、体制整備義務に関する見直しなどが含まれます。適用範囲や罰則に関わる改正であるため、自社の体制が要件を満たしているかは、改正内容に沿って確認が必要です。
通報を受ける側にも通報する側にもなりうる
二つの側面があります。
通報を受ける側として:顧客からの問い合わせという形で、社内の不正や法令違反に関わる情報が届くことがあります。窓口の担当者が「クレーム」として処理してしまうと、組織として把握すべき情報が埋もれます。
通報する側として:現場の担当者が、応対の中で自社の違法な取り扱いに気づくことがあります。この法律は、そうした通報をした人を守る仕組みでもあります。
出典
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