解説
クーリング・オフは、いったん結んだ契約を、消費者が理由を示さずに一方的に解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売のように、消費者が十分に考える時間を持てないまま契約に至りやすい取引を対象としています。
主に特定商取引法が定めており、取引の類型ごとに期間が異なります。書面を受け取った日を1日目として数えるのが原則です。
取引の類型ごとに8日か20日と決まっている
| 取引類型 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 |
| 訪問購入 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
通信販売にはクーリング・オフが使えない
通信販売にクーリング・オフの規定はありません。 自分のタイミングで検討して申し込む取引だからです。返品できるかどうかは、事業者が定めた返品特約に従います。特約を表示していない場合は、商品を受け取った日から8日間は返品できるという扱いになります。
この違いは問い合わせ窓口で誤解が生じやすい点です。「クーリング・オフしたい」という申し出を受けたときは、はじめにどの取引類型かを確認する必要があります。
期間内の申し出は理由を問わず拒めない
期間内の申し出であれば、事業者は解除を拒めません。理由を尋ねること自体は問題ありませんが、理由次第で受け付けないという運用は認められません。申し出を受けた日時と内容を記録に残す運用が前提になります。
出典
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