解説
クーリング・オフは、消費者がいったん申し込んだり結んだりした契約を、一定期間内であれば理由を示さずに撤回・解除できる制度です。訪問販売や電話勧誘販売のように、消費者が十分に考える時間を持てないまま契約に至りやすい取引を対象としています。
主に特定商取引法が定めており、取引の類型ごとに期間が異なります。期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日を1日目として数えます。なお、特定商取引法のほかにも、金融商品や宅地建物の契約などでクーリング・オフができる取引があります。
種類
特定商取引法では、取引の類型ごとに期間が8日間か20日間と決まっています。
| 取引類型 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 |
| 訪問購入 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 |
実務での使われ方
期間内の申し出であれば、事業者は解除を拒めません。理由の有無や内容によって受付を拒む運用は認められないため、窓口では申し出を受けた日時と内容を応対記録に残します。
さらに、2022年6月1日から、クーリング・オフの通知は、書面(はがき可)のほか、電子メールや事業者のWebサイトのフォームといった電磁的記録でも行えるようになりました。したがって、メールやフォームの担当者も、クーリング・オフの通知が届く可能性を前提に、受付の手順を共有しておく必要があります。
注意点
通信販売にクーリング・オフの規定はありません。 通信販売は、消費者が自分のタイミングで検討して申し込む取引だからです。返品できるかどうかは、事業者が広告に表示した返品特約に従います。特約を表示していない場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば返品でき、返品の費用は消費者が負担します。
問い合わせ窓口では、この違いについて誤解が生じやすくなります。そのため、「クーリング・オフしたい」という申し出を受けたときは、はじめにどの取引類型にあたるかを確認します。
出典
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