解説
消費者安全法は、消費者の生命や身体に被害を及ぼす事故の情報を国が集約し、注意喚起や措置につなげることを目的とした法律です。消費者庁が所管しています。
地方公共団体に消費生活センターの設置を求め、消費生活相談員を置くことを定めている法律でもあります。国家資格である消費生活相談員資格の根拠法にあたります。
相談が集約され注意喚起や公表につながる
重大な事故が発生した場合、行政機関には消費者庁への通知義務があります。事業者自身への直接の通知義務は製品の種類や関係する法令によって異なりますが、実務上は次の理由から、事故情報を放置できません。
- 消費生活センターに寄せられた相談は、行政を通じて集約される
- 集約された情報をもとに、注意喚起や社名の公表が行われることがある
- 同種の事故が続けば、行政措置の対象となる可能性がある
けがの連絡が事故情報の最初の入口になる
窓口に届く「使っていてけがをした」という連絡は、一件のクレームであると同時に、事故情報の最初の入口です。社内で品質保証部門へ確実に渡る経路を持たないと、同じ事故が繰り返された段階で初めて表面化することになります。
出典
- 消費者安全法(消費者庁)
- 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)(e-Gov法令検索)
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