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カスタマーハラスメント

英語表記
Customer Harassment
読み
かすたまーはらすめんと
別名
カスハラ

顧客や取引先などの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超えて従業員の就業環境を害するもの。

解説

カスタマーハラスメントは、顧客や取引先、施設の利用者などから従業員に向けられる言動のうち、一定の要件を満たすものを指します。略してカスハラと呼ばれます。2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法は、次の3つの要素をすべて満たすものをカスタマーハラスメントとしています。

  • 顧客等の言動であること
  • 労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること
  • 労働者の就業環境が害されること

改正法のカスタマーハラスメント対策の規定(2026年10月1日施行)は、企業規模を問わず原則としてすべての事業主に、雇用管理上の措置を講じる義務を課しています。具体的には、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、抑止のための措置、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止などが求められます。措置の具体的な内容は、厚生労働省が2026年2月に公表した指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に定められています。あわせて、改正法は顧客等にも、労働者への言動に必要な注意を払うよう努める責務(努力義務)を定めています。

判断基準

カスタマーハラスメントにあたるかどうかは、要求の内容と、要求を通す手段の両面から判断します。不具合の指摘や改善の要望は、厳しい口調であってもクレームとして扱います。一方、要求の内容が妥当性を欠く場合や、要求を通す手段が不相応な場合は、社会通念上許容される範囲を超えたものになります。厚生労働省は、該当する言動の例として次のようなものを挙げています。

  • 土下座の強要
  • 継続的・執拗な言動
  • 不退去、居座り、監禁などの拘束的な言動
  • 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求

このほか、人格を否定する発言なども、要求を通す手段として不相応な言動と考えられます。

実務での使われ方

カスタマーハラスメントへの対応を現場の判断に任せると、オペレーターは耐える方向へ傾きます。したがって、企業として方針を示し、どのような場合に対応を終了できるのか、誰が判断するのかを定めておく必要があります。通話録音や応対履歴は、後の判断と対応の根拠になります。さらに、被害を受けたオペレーターへのフォローを体制に組み込むことも、離職を防ぐうえで重要です。

コンタクトセンター業界では、日本コンタクトセンター協会(CCAJ)が「コンタクトセンター/コールセンターにおけるカスタマーハラスメント対策ガイドライン」を2025年3月に策定しています。また、CCAJは2025年10月から「コンタクトセンター カスタマーハラスメント対策推進企業認定制度」を運営しています。