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東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

英語表記
Tokyo Metropolitan Ordinance on Prevention of Customer Harassment
読み
とうきょうとかすたまーはらすめんとぼうしじょうれい
別名
東京都カスハラ防止条例

カスタマーハラスメントの防止を目的として東京都が定めた条例。2025年4月1日に施行された全国初の条例。

解説

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例は、2025年4月1日に施行されました。カスタマーハラスメントを対象とした条例としては全国で初めてのもので、以降、他の自治体でも同様の条例制定が進んでいます。

罰則を設けず、顧客、事業者、就業者それぞれの責務を示す形をとっているのが特徴です。誰かを処罰するためではなく、社会全体で「やってはいけないこと」の線を共有することを狙いとしています。

事業者には方針の策定と相談窓口の設置が求められる

条例と、あわせて公表された指針では、事業者に対して次のような取り組みが求められています。

  • カスタマーハラスメントへの対応方針を定め、従業員に周知する
  • 相談に応じる体制を設ける
  • 行為を受けた従業員への配慮と、再発防止の取り組みを行う
  • 顧客への周知や啓発を行う

対象範囲が違うため都内では両方を踏まえる

条例は東京都内で事業を行う事業者が対象、労働施策総合推進法の措置義務は全国のすべての事業主が対象です。2026年10月1日から後者の義務が始まるため、都内の事業者は両方を踏まえた体制が必要になります。方針や相談窓口の整備は共通する部分が多く、まとめて設計するのが実務的です。

出典