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中小受託取引適正化法(取適法)

英語表記
Act Against Delay in Payment of Fees, etc. to Small and Medium-sized Entrusted Business Operators in Manufacturing and Other Specified Fields
読み
ちゅうしょうじゅたくとりひきてきせいかほう(とりてきほう)
別名
旧・下請法

委託取引で受注側が不利な扱いを受けないよう、発注側の義務と禁止行為を定めた法律。2026年1月に下請法から名称が変わった。

解説

中小受託取引適正化法は、委託取引において受注側が不利な扱いを受けないよう、発注側の義務と禁止行為を定めた法律です。従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正したもので、2026年1月1日に施行されました。法律の題名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められ、略称は取適法(とりてきほう)となっています。公正取引委員会が所管しています。

改正で規制の対象と禁止行為が広がった

公正取引委員会の資料によれば、改正の柱は対象範囲の拡充と禁止行為の追加です。従来の資本金基準に加えて従業員基準(300人、100人)が設けられ、規制と保護の対象が広がりました。製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託も、特定運送委託として対象に加わっています。禁止行為には、協議に応じない一方的な代金決定と、手形払をはじめ支払期日までに代金相当額を満額得ることが困難な支払手段が加えられました。このほか、製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されています。書面(4条書面)の電磁的方法による提供については、これまで必要だった相手方の事前承諾が原則不要になり、事業所管省庁には指導および助言の権限が付与されました。

センターでは委託元として発注する場面で関わる

コンタクトセンター業務を外部に委託する立場に立つとき、発注側としてこの法律に向き合うことになります。発注内容をどこまで書面で明示するか、代金の支払期日をいつに置くか、条件を後から変更してよいかといった点が実務上の論点です。自社の取引が適用の対象にあたるかどうかは、資本金や従業員数、委託の類型によって変わります。公正取引委員会の資料で対象を確かめたうえで、判断に迷う場合は法務や専門家に相談してください。

出典