解説
中小受託取引適正化法は、委託取引において受注側の中小事業者が不利な扱いを受けないよう、発注側の義務と禁止行為を定めた法律です。従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正したもので、2026年1月1日に施行されました。法律の題名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められ、略称は取適法(とりてきほう)です。公正取引委員会が所管しています。
改正にあわせて、法律の用語も変わりました。従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に改められています。
改正の柱は、対象範囲の拡充と禁止行為の追加です。製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が「特定運送委託」として対象に加わり、製造委託の対象物品には金型以外の型等が追加されました。禁止行為には、協議に応じない一方的な代金決定と、手形払をはじめ支払期日までに代金相当額を満額得ることが困難な支払手段が加えられています。さらに、発注内容の明示(取適法第4条に基づく、いわゆる4条明示)は、中小受託事業者の承諾がなくても、電子メールなどの電磁的方法で行えるようになりました。また、事業所管省庁には指導・助言の権限が付与され、執行の体制も強化されています。
判断基準
自社の取引に取適法が適用されるかどうかは、取引の類型と、当事者の規模の組み合わせで決まります。
- 取引の類型:製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託のいずれにあたるか
- 資本金基準:委託事業者と中小受託事業者の資本金の区分が、法律の定める組み合わせにあたるか
- 従業員基準:改正で新たに追加された基準で、製造委託等では常時使用する従業員数300人、情報成果物作成委託・役務提供委託(一部を除く)では100人を境に、委託事業者と中小受託事業者の組み合わせで判断する
従来の資本金基準に従業員基準が加わったため、資本金だけでは対象外だった取引も、従業員数によって対象になる場合があります。
実務での使われ方
コンタクトセンター業務を外部に委託する立場に立つとき、自社は発注側としてこの法律に向き合うことになります。たとえば、発注内容をどこまで書面で明示するか、代金の支払期日をいつに置くか、条件を後から変更してよいかといった点が実務上の論点です。
注意点
自社の取引が適用の対象にあたるかどうかは、資本金や従業員数、委託の類型によって変わります。したがって、公正取引委員会の資料で対象を確認したうえで、判断に迷う場合は法務部門や専門家に相談してください。
出典
- 取適法(公正取引委員会)
- 中小受託取引適正化法(取適法)関係(公正取引委員会)
- 2026年1月から「下請法」は「取適法」へ(リーフレット)(公正取引委員会)
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