お問い合わせ

製造物責任法(PL法)

英語表記
Product Liability Act
読み
せいぞうぶつせきにんほう(ぴーえるほう)

製造物の欠陥によって人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、製造業者などが過失の有無を問わず損害賠償責任を負うことを定めた法律。

解説

製造物責任法は、製造物の欠陥が原因で人の生命、身体、財産に被害が生じたときに、製造業者などが損害賠償責任を負うことを定めた法律です。1995年7月1日に施行されました。責任を負うのは、製造物を業として製造、加工、輸入した事業者と、製造業者として自社の名称などを表示した事業者です。

被害者は、製造業者の過失を証明する必要がなく、製造物に欠陥があったこと、被害が生じたこと、両者に因果関係があることを示せば足ります。この点が、一般の不法行為責任と大きく異なります。

ここでいう欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを指します。なお、ソフトウェアそのものは形のない無体物のため、この法律の対象ではありません。ただし、ソフトウェアを組み込んだ製品は、対象になる場合があります。

種類

欠陥は、解釈上、次の三つの類型に分けて説明されます。

  • 製造上の欠陥:設計どおりに作られず、安全性を欠いたもの
  • 設計上の欠陥:設計そのものに安全性を欠く点があるもの
  • 指示・警告上の欠陥:事故を防ぐための取扱説明や注意表示が不十分なもの

このうち、指示・警告上の欠陥は、サポート部門と直接つながります。取扱説明書やFAQの書き方が不十分だったために事故が起きた、という主張がされる可能性があるためです。

実務での使われ方

けがや火災など、身体や財産への被害を伴う連絡は、通常のクレームとは別の経路で扱う必要があります。窓口では、見解を述べずに事実を聞き取り、担当部門へ引き継ぎます。

  • 被害の状況と時系列を正確に聞き取る
  • 該当する製品を廃棄しないよう依頼する
  • その場で原因や責任について見解を述べない
  • ただちに品質保証部門や法務へ引き継ぐ

注意点

原因が特定される前の窓口での発言が、後に事業者側の見解として扱われることがあります。したがって、一次受けの役割は、事実を集めて速やかに引き継ぐことに限定しておくのが安全です。

また、損害賠償の請求権には期間の制限があります(第5条)。被害者が損害と賠償義務者を知った時から3年間(生命や身体の侵害は5年間)行使しない場合、請求権は時効によって消滅します。さらに、製造業者などが製造物を引き渡した時から10年を経過した場合も、同様に消滅します。

出典