解説
契約不適合責任は、引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合していない場合に、売主が負う責任です。2020年4月施行の改正民法で、従来の瑕疵担保責任に代わるものとして定められました。なお、売買の規定は、契約の性質が許さない場合を除き、サービスの提供などの売買以外の有償契約にも準用されます(第559条)。
判断の軸が「隠れた欠陥があったか」から「契約の内容に合っているか」に移った点が、実務上の要点です。そのため、商品説明、仕様書、見積書、営業担当者の説明といった、契約の内容を形づくる材料が重みを持つようになりました。
種類
契約の内容に適合しない目的物を受け取った買主は、売主に対して次の4つを求めることができます。
- 追完請求(第562条):修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡し
- 代金減額請求(第563条):売主が追完しない場合などに、不適合の程度に応じて代金を減らす
- 損害賠償請求(第415条)
- 契約の解除(第541条・第542条)
実務での使われ方
「説明と違う」という申し出は、感情的な不満ではなく、契約不適合の主張である場合があります。この場合、対応の可否は現場の裁量ではなく、契約の内容と実際の状態の突き合わせで決まります。
したがって、どの資料でどう説明していたかを確認できる状態にしておくことと、応対の記録を残しておくことが、後の判断の材料になります。また、過去の説明が曖昧だったために不適合と判断されるケースもあるため、商品ページや仕様の記載の精度そのものが予防策になります。
注意点
種類や品質の不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として責任を追及できなくなります(第566条)。一方で、数量の不適合には、この期間制限は適用されません。ただし、契約で期間や責任の範囲を別に定めている場合もあるため、個別の案件は契約書を確認したうえで法務に相談します。
出典
- 売買、消費貸借、定型約款などの契約に関する民法のルールが変わります(法務省)
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)(e-Gov法令検索)
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