解説
消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれる契約(労働契約を除く)を対象に、消費者の利益を守るための規定を置いた法律です。特定商取引法が取引の類型ごとに規制するのに対し、消費者契約法は契約の種類を問わずに適用されます。
種類
消費者契約法の主な規定は、次の2つです。
- 契約の取消し:事業者が重要な事項について事実と異なる説明をした場合や、消費者の利益になることを告げながら、不利益になる事実を故意または重大な過失で告げなかった場合、消費者は契約を取り消せます。さらに、帰りたいと言う消費者を帰さずに勧誘を続けるなど、消費者を困惑させて結ばせた契約も取り消せます。
- 不当な契約条項の無効:事業者の損害賠償責任をすべて免除する条項は無効になります。また、解約時の違約金などのうち、同じ種類の契約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分も無効になります。
取消権は、追認できる時から1年、契約を結んだ時から5年を過ぎると行使できなくなります。ただし、霊感などを使った勧誘の場合は、3年と10年です。
実務での使われ方
事業者の説明の内容が事実と異なっていた場合、後から契約の有効性そのものが争点になり得ます。とくに、解約条件、追加費用が発生する条件、自動更新の扱いについては、口頭での説明であっても正確さが求められます。
さらに、2023年6月1日に施行された改正によって、事業者には、消費者から求められた場合に解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務が課されています。したがって、応対の記録を残しておくことは、業務品質の管理だけでなく、説明の内容を後から確かめる場面でも意味を持ちます。
注意点
消費者契約法は改正が重ねられている法律です。そのため、実務では消費者庁が公開する最新の情報を確認してください。
出典
- 消費者契約法(消費者庁)
- 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)(e-Gov法令検索)
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