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個人情報の取り扱いへの同意

読み
こじんじょうほうのとりあつかいへのどうい
別名
プライバシー同意

フォームなどで個人情報を取得する際に、利用目的を示して顧客から同意を得る手続きで、法律上同意が必須となる場面は要配慮個人情報の取得や第三者提供などに限られる。

解説

個人情報の取り扱いへの同意は、フォームなどで個人情報を取得する際に、利用目的を示したうえで顧客から同意を得る手続きです。一般的には、プライバシーポリシーへのリンクとチェックボックスを組み合わせて実装します。ただし、個人情報保護法は、個人情報を取得すること自体に一律で同意を求めているわけではありません。

判断基準

本人の同意が必要な場面と、利用目的の通知や明示で足りる場面は異なります。

通常の取得では、利用目的をあらかじめ公表するか、取得後すみやかに本人へ通知することが求められます(法第21条第1項)。さらに、問い合わせフォームや申込書のように、本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示する必要があります(法第21条第2項)。

一方で、本人の同意が必要になるのは、たとえば次の場合です。

  • 病歴や信条などの要配慮個人情報を取得する場合(法第20条第2項)
  • 取得した個人データを第三者へ提供する場合(法第27条第1項)
  • 外国にある第三者へ提供する場合(法第28条)
  • 特定した利用目的の範囲を超えて扱う場合(法第18条第1項)

したがって、問い合わせフォームの同意チェックは、上記にあたらない限り法律上の義務ではありません。むしろ、利用目的を画面に明示することのほうが、法律の要件に直結します。

実務での使われ方

フォームを公開する前に、利用目的の表示や同意の記録を点検します。

  • 利用目的の要約を、リンク先だけでなく画面上にも示しているか
  • 同意を得た日時を記録として保存しているか
  • 第三者提供や外部送信がある場合に、その記載があるか
  • 同意の撤回方法を案内しているか

注意点

個別の要件は、取得する情報や利用目的によって変わります。そのため、フォームの公開前に、法務や個人情報保護の担当者へ確認します。

また、2026年7月に成立・公布された改正個人情報保護法は、本人が16歳未満の場合、同意の取得や通知などについて、法定代理人の関与を義務づけています。改正法の施行日は、公布から2年以内で政令で定める日とされています。