解説
特定商取引法は、トラブルが生じやすい取引形態を対象に、事業者の義務や広告表示のルール、消費者が契約を解除できる仕組みを定めた法律です。正式名称は「特定商取引に関する法律」で、消費者庁が所管しています。
種類
この法律が規制する取引は、次の7つの類型に限られます。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
実務での使われ方
コンタクトセンターの応対では、主に次の規律が関わります。
- 表示義務:通信販売では、価格、送料、支払方法、引渡時期、返品の可否と条件などの表示が求められる
- クーリング・オフ:対象となる取引類型では、一定期間内に無条件で契約を解除できる
- 通信販売の返品:通信販売はクーリング・オフの対象外で、返品の可否は事業者が広告に表示した特約に従う。ただし、広告に返品の特約の記載がない場合は、商品を受け取った日から8日間は契約の解除などができ、返品の費用は消費者が負担する
- 勧誘に関する規制:電話勧誘販売では、事業者の氏名や勧誘目的を告げる義務、再勧誘の禁止などが定められている
特に、電話での勧誘やアウトバウンド業務を行う部署では、勧誘に関する規制の理解が必要になります。一方で、通信販売の受付窓口では、返品の問い合わせに対して、広告に表示した返品の特約を根拠に説明できるようにしておきます。
注意点
特定商取引法は改正が重ねられている法律です。そのため、法改正の動向は消費者庁の公表資料で確認してください。
出典
- 特定商取引法ガイド(消費者庁)
- 特定商取引法(消費者庁)
- 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)(e-Gov法令検索)
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