解説
特定商取引法は、トラブルが生じやすい取引形態を対象に、事業者の義務や広告表示のルール、消費者が契約を解除できる仕組みを定めた法律です。消費者庁が所管しています。
この法律が規制するのは七つの取引類型に限られる
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
表示義務や勧誘規制が現場の対応を縛る
- 表示義務:通信販売では、価格、送料、支払方法、引渡時期、返品の可否と条件などの表示が求められる
- クーリング・オフ:対象となる取引類型では、一定期間内に無条件で契約を解除できる。通信販売はこの対象外で、返品の可否は事業者が定めた特約に従う
- 勧誘に関する規制:電話勧誘販売では、氏名や勧誘目的を告げる義務、再勧誘の禁止などが定められている
電話での勧誘やアウトバウンド業務を行う部署では、特に勧誘に関する規制の理解が必要になります。
出典
- 特定商取引法ガイド(消費者庁)
- 特定商取引法(消費者庁)
- 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)(e-Gov法令検索)
該当する用語がありません