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特定商取引法

英語表記
Act on Specified Commercial Transactions
読み
とくていしょうとりひきほう
別名
特商法

通信販売や電話勧誘販売などにおける事業者の義務と、消費者を保護する仕組みを定めた法律。

解説

特定商取引法は、トラブルが生じやすい取引形態を対象に、事業者の義務や広告表示のルール、消費者が契約を解除できる仕組みを定めた法律です。消費者庁が所管しています。

この法律が規制するのは七つの取引類型に限られる

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

表示義務や勧誘規制が現場の対応を縛る

  • 表示義務:通信販売では、価格、送料、支払方法、引渡時期、返品の可否と条件などの表示が求められる
  • クーリング・オフ:対象となる取引類型では、一定期間内に無条件で契約を解除できる。通信販売はこの対象外で、返品の可否は事業者が定めた特約に従う
  • 勧誘に関する規制:電話勧誘販売では、氏名や勧誘目的を告げる義務、再勧誘の禁止などが定められている

電話での勧誘やアウトバウンド業務を行う部署では、特に勧誘に関する規制の理解が必要になります。

出典