解説
景品表示法は、実際より著しく優れていると誤解させる表示や、取引条件を実際より有利に見せる表示を禁じ、あわせて景品類の上限を定めた法律です。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、消費者庁が所管しています。
消費者が商品を正しく選べる状態を守ることが目的であり、違反した場合は措置命令や課徴金納付命令の対象となります。
表示の規制と景品の上限の二つを定める
- 表示規制:優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示を禁止
- 景品規制:懸賞やおまけとして提供できる景品類の金額に上限を設ける
応対中の説明も表示として規制を受ける
広告だけでなく、サイト上の説明文、キャンペーンの案内メール、応対の中での説明も表示にあたり得ます。「業界No.1」「最安値」といった表現を口頭で使う場合も、根拠を示せるかどうかが問われます。応対スクリプトや案内文のテンプレートを作る段階で、表現を確認しておく必要があります。
出典
- 景品表示法(消費者庁)
- 景品表示法(消費者庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)(e-Gov法令検索)
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