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準委任契約

英語表記
Quasi-Mandate Contract
読み
じゅんいにんけいやく

法律行為でない事務の処理を相手方に委託する契約で、仕事の完成を約束する請負とは区別される。

解説

準委任契約は、成果物を完成させることではなく、業務を遂行すること自体を約束する契約です。民法は、法律行為を相手方に委託する契約を委任と定めたうえで、法律行為でない事務の委託にその規定を準用すると定めています(第656条)。受任者(業務を受託した側)は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います(第644条)。コンタクトセンターの業務委託は、席数や稼働時間を単位とする例が多く、準委任の性質を帯びることがあります。

種類

準委任の報酬の定め方は、2017年に成立・公布され2020年4月1日に施行された改正民法により、次の2つの型が条文で示されています。

  • 履行割合型:事務の処理に対して報酬を支払う型です。委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなった場合や、委任が途中で終了した場合には、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(第648条第3項)。
  • 成果完成型:事務の処理によって得られる成果に対して報酬を支払う型です(第648条の2)。成果の引渡しが必要な場合は、報酬を成果の引渡しと同時に支払います。ただし、成果完成型であっても契約の性質は準委任であり、仕事の完成そのものを約束する請負とは区別されます。

実務での使われ方

準委任で約束するのは事務の処理であるため、期待した結果が出なかったという事実だけで受託者の責任を問うことは困難です。一方で、請負では、仕事が完成しなければ債務を果たしたことになりません。ただし、準委任でも、受託者が注意義務を怠った処理をした場合は、債務不履行の責任を問われる可能性があります。そのため、委託元が成果の水準を求めたい場合は、契約書やSLAに数値と測り方を書き込みます。たとえば、応答率、初回応答時間、放棄呼率といった指標について、集計の対象期間と除外条件までそろえておくと、後から解釈が割れません。

注意点

契約の名称が準委任や業務委託であっても、委託元が受託者のオペレーターに直接指示を出すと、労働者派遣事業と判断されるおそれがあります。厚生労働省のガイドは、労働者派遣事業か請負かを、契約形式ではなく「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に基づいて実態で判断するとしています。したがって、業務の進め方や勤務時間の指示は、受託者の管理者を通して行います。

さらに、取引の相手や内容によっては、取引の適正化に関する法律の対象になります。2026年1月1日に施行された取適法(下請法を改正・改称した法律)は、役務提供委託などの取引の類型と、資本金または従業員数の基準によって適用が決まり、契約が準委任かどうかでは決まりません。また、従業員を使用しない個人事業主などに委託する場合は、2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象になります。同法は、発注事業者に取引条件の明示や60日以内の報酬支払などを義務づけており、義務の範囲は発注事業者の従業員の有無や取引期間によって異なります。

なお、自社の取引が請負と準委任のどちらにあたるかは、契約書の表題だけで決まるものではありません。判断に迷う場合は、法務部門や専門家に確認してください。

出典