解説
著作権法は、文章、画像、動画、プログラムといった著作物について、作った人の権利と、他人が利用するときのルールを定めた法律です。顧客対応の現場では、FAQ、マニュアル、手順書、応対テンプレートを作るときに関わります。他人の著作物を使う場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。ただし、引用など法律が定める例外にあたれば、許諾なしで利用できます。
判断基準
引用にあたれば許諾は要りませんが、条件を満たす必要があります。著作権法第32条第1項は、公表された著作物であること、公正な慣行に合致すること、報道・批評・研究などの引用の目的上正当な範囲内であることを定めています。さらに、実務では次の点も求められます。
- 自分の文章と引用部分が明確に区別されていること
- 自分の文章が主で、引用部分が従という関係にあること
- 引用元の出所を明示すること
たとえば、解説の大半が他社の文章で占められている記事は、主従関係が成り立たないため引用にあたりません。
実務での使われ方
FAQや手順書を作る過程では、次の場面で権利の扱いが問題になります。
- 他社サイトの説明文の流用:分かりやすい解説を見つけても、そのままFAQに転載することはできません
- 画面キャプチャの扱い:他社サービスの画面を手順書に載せる場合、そのサービスの利用規約で制限されていることがあります
- フリー素材の利用条件:商用利用の可否やクレジット表記の要否は素材ごとに異なります
- 顧客が送ってきた画像の再利用:事例紹介などに使う場合は、送ってきた顧客や画像の著作権者から、別途許諾を得る必要があります
複数の担当者が記事を書く体制では、参照元の扱いが人によってばらつきます。そのため、作成時のチェック項目に「外部から引いた表現が残っていないか」「画像の出所と利用条件を確認したか」を入れておくと、公開後に差し替える手戻りを防げます。
注意点
生成AIで作った文章や画像をFAQに使う場合も、著作権侵害の考え方は同じです。文化庁は、生成物が既存の著作物と似ているか(類似性)と、既存の著作物をもとにしているか(依拠性)で侵害を判断するという考え方を示しています。したがって、生成AIの出力であっても、既存の記事や画像に似ていないかを公開前に確認します。
出典
- 著作権関連(文化庁)
- 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)(e-Gov法令検索)
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