解説
通信販売は、事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話といった通信手段で申込みを受ける取引です。特定商取引法の規制対象にあたります。店舗での対面販売と違い、購入者は広告の記載だけを手がかりに判断するため、法律は広告に書くべき事項を細かく定めています。
広告に表示すべき事項を法律が定めている
表示が必要な事項には、販売価格、送料、代金の支払時期と方法、商品の引渡時期、申込みの撤回や解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号などがあります。申込みの期間に定めがある場合や、引き渡した商品が契約の内容に適合しないときの責任について定めがある場合も、その内容を示します。
クーリング・オフはなく返品は特約の記載で決まる
通信販売にクーリング・オフ制度はありません。返品特約を広告に表示していればその内容に従い、表示がなければ商品を受け取った日から8日間は申込みの撤回や解除ができます。返送にかかる費用は、原則として購入者の負担です。窓口の回答が広告の記載とずれると、それ自体が新たな苦情の原因になります。担当者が参照する応対資料と、実際に掲載している広告を同じ内容に保つ運用が必要です。
出典
- 通信販売(特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 通信販売広告について(特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 通信販売で商品を購入したが組み立てられないので返品したい。(消費者庁)
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