解説
通信販売は、事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便、電話、インターネットといった通信手段で申込みを受けて、商品や権利を販売したり役務を提供したりする取引です。特定商取引法の規制対象にあたります。
店舗での対面販売と違い、購入者は広告の記載だけを手がかりに判断します。そのため、特定商取引法は、広告に書くべき事項を細かく定めています。
実務での使われ方
事業者は、広告に主に次の事項を表示する必要があります。
- 販売価格と送料
- 代金の支払時期と方法
- 商品の引渡時期
- 申込みの期間に定めがある場合は、その内容
- 申込みの撤回や契約の解除に関する事項(返品特約を含む)
- 引き渡した商品が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合の、販売業者の責任についての定めがある場合は、その内容
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
さらに、インターネット通販では、申込みの最終確認画面に、分量、価格、支払時期と方法、引渡時期、申込み期間、撤回や解除に関する事項を表示することが義務づけられています。また、著しく事実と異なる表示や、実際より著しく優良・有利であると誤認させる誇大広告は禁止されています。消費者があらかじめ承諾していない電子メール広告の送信も、原則として禁止されています。
注意点
通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、返品の可否は返品特約の記載で決まります。返品特約を広告に表示していればその内容に従い、表示がなければ、商品を受け取った日から8日以内は申込みの撤回や契約の解除ができます。この場合、返送にかかる費用は購入者が負担します。
窓口の回答が広告の記載とずれると、回答の食い違い自体が新たな苦情の原因になります。したがって、担当者が参照する応対資料と、実際に掲載している広告の記載を一致させる運用が必要です。
出典
- 通信販売(特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 通信販売広告について(特定商取引法ガイド)(消費者庁)
- 通信販売で商品を購入したが組み立てられないので返品したい。(消費者庁)
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