解説
返品は、購入した商品を売主に返し、代金の返還や交換を受けることです。窓口では、受けるかどうかの判断基準が、自社の定めた返品特約なのか法律の定めなのかによって変わります。取引の形態と、広告や販売ページに何を書いているかを確認してから回答する必要があります。
通信販売では返品特約の記載が判断を分ける
通信販売には、訪問販売などに設けられているクーリング・オフ制度がありません。広告に返品についての特段の記載がない場合、購入者は商品を受け取った日から8日間、申込みの撤回や契約の解除ができます。このとき、商品の引取りや返還に要する費用は、原則として購入者の負担です。広告に返品特約を表示していれば、その内容が適用されます。
不良品の申し出は返品特約と切り分けて扱う
返品特約が定めるのは、引き渡された商品が種類や品質の点で契約の内容に適合している状態での返品です。届いた商品が破損していた、注文と違うものだったという場合の販売業者の責任は、これとは別の事項として扱われます。「返品不可」と表示しているからという理由で不良品の申し出を同じように断ると、説明の誤りにつながります。窓口の判断基準を、この2つに分けて用意しておきます。
出典
- 通信販売で商品を購入したが組み立てられないので返品したい。(消費者庁 特定商取引法ガイド)
- 通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン(消費者庁)
該当する用語がありません