解説
優良誤認表示は、景品表示法が禁じる不当表示の一つです。商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものより著しく優良であると示す表示や、事実に反して競合他社のものより著しく優良であると示す表示を指します。ただし、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められることが要件です。
判断基準
品質や内容を、実際より著しく優良であると示す表示は、優良誤認表示にあたります。たとえば、消費者庁は次の例を挙げています。
- 走行距離を3万kmと表示した中古車が、実際にはメーターを巻き戻した10万km以上の車だった
- ブランド牛ではない国産牛肉を、ブランド牛として販売した
- 人造ダイヤを天然ダイヤとして販売した
また、次の表示も優良誤認表示にあたるおそれがあります。
- 実際には含まれていない成分を含むかのように記載する
- 根拠がないまま「効果が実証された」と述べる
- 比較の対象や条件を示さずに「他社製品より高性能」と表示する
実務での使われ方
顧客対応の現場では、応対スクリプトやメールのテンプレートに含まれる性能や効果の記述も、表示として規制の対象になり得ます。顧客から「説明と違う」という申し出が続く場合は、表示の内容を再点検する合図です。したがって、判断に迷う表現は、法務や広報に確認してから案内に使います。
注意点
効果や性能をうたう場合は、根拠資料を事前に用意しておく必要があります。消費者庁は、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます(不実証広告規制)。事業者が期間内に資料を提出しない場合、措置命令との関係ではその表示は不当表示とみなされ、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定されます。
さらに、2024年10月1日に施行された改正景品表示法により、優良誤認表示に対して100万円以下の罰金を科す直罰規定が新設されました。
出典
- 優良誤認とは(消費者庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)(e-Gov法令検索)
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