解説
優良誤認表示は、景品表示法が禁じる不当表示の一つで、品質、規格、その他の内容について、実際のものより著しく優良であると示す表示、または競合他社のものより著しく優良であると示す表示を指します。
根拠なく優れていると示すと不当表示になる
- 実際には含まれていない成分を含むかのように記載する
- 根拠がないまま「効果が実証された」と述べる
- 比較の対象や条件を示さずに「他社製品より高性能」と表示する
効果をうたうなら根拠資料を先に用意しておく
消費者庁は、表示の裏付けとなる合理的な根拠の提出を事業者に求めることができます。期限内に提出できない場合、その表示は優良誤認表示とみなされます。効果や性能に関する訴求を行う際は、根拠資料を事前に用意し、社内で参照できる状態にしておくのが前提です。
顧客対応の現場では、応対スクリプトやメールのテンプレートに含まれる性能・効果の記述も対象になります。顧客から「説明と違う」という申し出が続く場合は、表示そのものを見直す合図です。判断に迷う表現は、法務や広報に確認してから案内に使ってください。
出典
- 優良誤認とは(消費者庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)(e-Gov法令検索)
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