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消費生活相談員資格

読み
しょうひせいかつそうだんいんしかく

消費者安全法に基づく国家資格で、消費生活センターなどに置かれる消費生活相談員は、原則としてこの資格の試験の合格者から任用される。

解説

消費生活相談員資格は、消費者安全法に基づく国家資格です。2014年(平成26年)の消費者安全法の改正で「消費生活相談員」の職が法律上規定されたことを受けて創設されました。この改正により、消費生活センターには消費生活相談員を必ず置くこととされています。

消費生活相談員は、資格試験の合格者、または同等以上の専門的な知識と技術を持つと都道府県知事や市町村長が認めた者から任用されます。資格試験は、消費者安全法に基づく登録試験機関である独立行政法人国民生活センターと一般財団法人日本産業協会が実施しています。

国民生活センターは、1991年度から「消費生活専門相談員資格認定試験」を実施してきました。2016年度からは、同センターの消費生活相談員資格試験がこの認定試験を兼ねています。なお、消費生活専門相談員資格は5年ごとの更新制です。また、日本産業協会が実施する消費生活アドバイザー試験の合格者も、消費生活相談員資格を取得できます。

実務での使われ方

消費生活相談員資格を持つ人は、行政の消費生活センターで相談を受ける側の知識を持っています。そのため、企業の窓口にとっては、苦情が行政へ持ち込まれたときにどう見られるかを意識した対応ができる、という利点があります。

出典